第1条 本会は、第5条に規定する会員をもって組織し、会員の健全なる発展と経営の円滑化並びに会員相互の親睦交流を図ることを目的とする。
第2条 本会は、 埼玉県工業団地連合会 と称する。
第3条 本会は、事務所を埼玉県中小企業団体中央会内に置く。
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
第6条 会員たる資格を有する者は、理事会の承諾を得て本会に加入することができる。
第7条 会員は、事業年度の末日の90日前までに、書面をもって本会に通知したうえで、事業年度末をもって脱退することができる。
第8条 本会は、その行う事業の費用に充てるため、会員に経費を賦課することができる。
第9条 本会に次の役員を置く。
第10条 役員の任期は、2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれかの短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。また、再任を妨げないものとする。
第11条 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
第12条 会議は、通常総会、臨時総会及び理事会とする。
第13条 本会に、顧問を置くことができる。
第14条 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、第5条で定める会員には該当しないものとする。
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第16条 本規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。